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三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター規約
第1章 総 則
 (名称)
第1条 この会は、三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」と いう。)という。
 (事務所)
第2条 センターは、横須賀市日の出町1−5ヴェルクよこすか内に置く。
 (目的)
第3条 センターは、横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町(以下「3市1町」とい う。)に在住し、又は在勤する勤労者のための総合的な福祉事業を行うことにより、勤 労者の福祉の向上を図り、もって産業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目 的とする。
 (事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 勤労者の在職中の生活安定に係る事業
 (2) 勤労者の健康の維持増進に係る事業
 (3) 勤労者の老後生活の安定に係る事業
 (4) 勤労者の自己啓発に係る事業
 (5) 勤労者の余暇活動に係る事業
 (6) 勤労者の財産形成に係る事業
 (7) その他センターの目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
 (会員の種類)
第5条 センターの会員は、次の2種とする。
 (1) 正会員 3市1町内において事業を営む個人及び法人の代表者並びにその従業員で、センターの目的に賛同して入会したもの
 (2) 特別会員 センターに功労のあった個人及び学識経験者等で理事長が推薦し、理事会の承認を得たもの
 (入会)
第6条 正会員になろうとする者は、加入申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
 (会費)
第7条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
 (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 破産の宣告を受けたとき。
 (3) 死亡し、又は解散したとき。
 (4) 除名されたとき。
 (退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
 (除名)
第10条 会員が次の各号(特別会員にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当するときは、 理事会において、理事の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。この場合においては、 その会員に対し、除名の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 会費を引き続き1年以上納入しないとき。
 (2) センターの事業を妨げ、又はセンターの名誉をき損する行為をしたとき。
 (3) センターの規約に違反したとき。
 (拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 第3章 役員及び職員
 (役員の種類及び定数)
第12条 センターに、次の役員を置く。
 (1) 理事長  1人
 (2) 副理事長 1人
 (3) 理事(理事長及び副理事長を含む。)6人以上10人以内
 (4) 監  事 2人
 (役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (役員の職務)
第14条 理事長は、センターを代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、センターの業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会において、理事の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。この場合においては、 その役員に対し、解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
 (役員の報酬等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (事務局及び職員)
第18条 センターの事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 第4章 理事会
 (理事会の構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
 (理事会の権能)
第20条 理事会は、センターの運営に関し、次の事項について議決する。
(1)規約の制定及び改廃についての事項
(2)事業計画及び収支予算の決定に関すること
(3)事業報告及び収支決算の承認に関すること
(4)その他運営に関する重要事項
 (理事会の開催)
第21条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の 請求があったとき。
 (理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に 理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である 事項及びその内容を記載した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
 (理事会の議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (理事会の定足数)
第24条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (理事会の議決)
第25条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (理事会における書面表決)
第26条 やむを得ない理由のために理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
 (理事会の議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 理事会の日時及び場所
 (2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその理事会において出席した理事のうちから選任された議事 録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

第5章 運営委員会
 (運営委員会)
第28条 センターに、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は、理事長の諮問に応じて助言を行い、また、事業計画に基づきその円 滑な事業実施を図るため意見を述べるものとする。
3 運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第6章 資産及び会計
 (資産の構成)
第29条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 会費
 (3) 寄附金品
 (4) 資産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 補助金
 (7) その他の収入
 (資産の管理)
第30条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
 (事業年度)
第31条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第32条 センターの事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 (事業報告及び収支決算)
第33条 センターの事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3カ月以内に理事会の議決を得なければならない。
 (特別会計)
第34条 センターは、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
 (長期借入金)
第35条 センターが資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得なければならない。

第7章 規約の変更及び解散
 (規約の変更)
第36条 この規約は、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
 (解散)
第37条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
 (残余財産の処分)
第38条 センターが解散するときに存する残余財産は、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得て、3市1町又はセンターと類似の目的を有する公益法人に寄附する。

第8章 補 則
 (委任)
第39条 この規約に別に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。


   附 則
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別 紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成1 7年3月31日までとする。
3 センターの設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあっ た日から平成17年3月31日までとする。
4 センターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。
5 この規約は、平成19年5月29日から施行する。
6 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
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